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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

2024年10月1日

令和6年10月より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、

先発医薬品の処方を希望される場合特別の料金を薬局でお支払いいただきます。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願い致します。

・後発医薬品は先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額4分の1相当を、特別の料金として医療保険の患者負担と合わせて支払うことになります。
・先発医薬品を処方・調剤する医薬上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。

詳しくはこちらをご覧ください。⇒ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

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