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特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料への移行について

2024年5月27日
~特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料への移行について~
 いつも当院をご利用いただき、ありがとうございます。
 最近では生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病)の患者数が増加しており、健康長寿への大きな障害となっていますが、生活習慣病の多くは食生活、運動、休養、喫煙、飲酒、ストレスなどの生活習慣を見直すことで、疾病の発症、進行を抑制できると言われております。
 生活習慣病対策の一環として、厚労省は令和6年(2024年)6月1日に診療報酬の改定を行いました。
この改定に伴い、これまで高血圧、脂質異常症、糖尿病のいずれかで特定疾患療養管理料を算定していた方に関しましては、食事や運動の指導も合わせて、より総合的な療養計画を策定し治療管理を行う「生活習慣病管理料」へと移行することになりました。
 移行による患者様の自己負担額に大きな変更はございませんが、個々に応じた目標設定や血圧、体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した療養計画書へ初回のみ署名(サイン)をお願いすることになります。
 何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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